教学改革【きょうがくかいかく】
1991年の大学設置基準改正後、大学の組織や教育内容に関する細かい規制がなくなり(大綱化)各大学は独自の教育理念のもとで、自由にカリキュラムを編成することが可能になりました。
1991年の大学設置基準改正後、大学の組織や教育内容に関する細かい規制がなくなり(大綱化)各大学は独自の教育理念のもとで、自由にカリキュラムを編成することが可能になりました。
学校教育法第五十二条において「大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」とされています。
1991年、高等教育の制度的な枠組を可能な限り大綱化・簡素化するとともに自己点検・評価のシステムが導入されました。これを「大学設置基準の大綱化」と呼び、後に段階的な規制緩和やさまざまな改革を各大学が実施する発端と位置づけられています。
2002年の学校教育法の改正によって、大学に第三者評価が義務づけられました。
これによって、すべての大学は文部科学大臣の認可を受けた第三者評価機関の審査を、7年以内に1度、受けることになっています。
大学を選ばなければ全員が入学できる(大学・短大の志願者数と入学定員が同数になる)状態を意味する言葉。大学・短大を受験する18歳人口は1992年の205万人をピークに減少に転じ、2007年は130万人にまで落ち込んでいます。
学校教育法の改正によって2007年度から大学教員の職階が変わり、助教授は准教授へと変更され、助手は助教と助手の2つの職階へと分けられることになりました。
最近、大学における研究費や学費に関する話題が多く報道されている。低迷する経済状況と、高等する教育費の問題が、高校生や大学生を持つ親を直撃していると考えられるが、教員に対する研究費補助や、学生・院生に対する奨学金付与にも限界がある。
また、文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費補助金(科研費)も研究全般を賄うことが難しいという実情になっている。
結局、これらは大学の財務体質の問題であり、財務基盤のしっかりした大学でなければ結果的に国際的な競争力も高められない。
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